社会人の皆さんは、給料の天引きが高すぎてがっかりされているのではないでしょうか。
所得税や住民税、社会保険料等が次々と天引きされ、何万円も無くなってると思うとうんざりします。
そもそも、社会保険料ってなんやねんと思われる方も多いと思います。
実は、この社会保険と言うのはかなり優秀で、もしものときの助けになってくれる制度なのです。今回はその中の一つの傷病手当を紹介します。
「病気や怪我で働けなくなったら」と民間の保険は不安を煽ってきますが、この傷病手当金がどれくらいお金が貰えるかを知ってからでも、民間の保険に入るのは遅くないと思います。
この制度を完璧に覚えなくて大丈夫ですので、こんなの使えたなとうっすらと覚えておいて欲しいです。
傷病手当とは
病気や怪我で会社を休んだ時、傷病手当金が受け取れます。病気と言うのは、癌やうつ病なども含まれるので何かあったときはこの制度を活用してください。
傷病手当金は、次の4つの条件を全て満たしたときにもらうことができます
- 業務外での病気や怪我の療養のための休業
- 病気や怪我のため、仕事をすることができない
- 連続する三日間を含み、4日以上仕事することができない。
- 休業している間、給与の支払いがない
1は仕事中や仕事に向かう途中だと、労災の対象になるからです。
2は基本的に医者が診断したのち判断を下してくれます
3はかなり重要です。3日連続して休んだ後、4日目以降からお金が支給されます。3日連続と言うのは有給や土日祝も含まれます。
なので、1日や2日間仕事を休んだ後次の日に仕事に行ってしまうと手当が出ません。とにかく3日連続して休まないと傷病手当金が出ないので気をつけてください。
4は給料や出産手当金と傷病手当の二重取りができないということです
傷病手当金の金額
支給開始日以前の継続した12ヶ月の平均の給料÷ 30日×2/3
例えば、平均20万円給料もらってる人が支給された場合は
20万÷30日×2/3≒4444円となり、1日に4444円支給されます。
1ヵ月で計算すると約13万円位貰えます。
もう一つ平均30万円給料をもらっている人の例を挙げると
30万÷30日×2/3≒6666円となり、一日に6666円支給されます。
1ヵ月で計算すると約20万円位貰えます。
ちなみに、継続した12ヶ月の平均の給料で計算されますが、新社会人や転職で12か月働いていないかたは別の計算式で払われるので安心して傷病手当を申請してください。
傷病手当金の支給期間
支給を開始した日から通算して、1つの傷病につき1年6ヶ月貰うことができます。
通算と言うのは、傷病手当金が支給されている間で症状が回復し出勤したが、その後また体調を崩しまた会社を休んだとしても、最大1年6ヶ月支給されます。
また1つの傷病につきというのは、一回目と違う病気や怪我をした場合はもう一度傷病手当金を1年6ヶ月貰うことができます。
傷病手当をもらっている間に退職したら
この二つの条件に当てはまっている場合は退職後も継続して傷病手当金を受け取ることができます。
- 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 があること(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)
- 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(ただし退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後【退職日の翌日】以降の傷病手当金が支払われないため注意)
特に2番は気を付けていただきたい項目で、退職の手続きをするために会社に行ってしまうと出勤扱いになり傷病手当金がそこでストップしてしまいます。
まとめ
この制度を知っていないと、このお金はもらうことができません。この給付金の申請は、給付金を受け取ることができるようになった日の翌日から2年以内が提出期限です。
2年を過ぎると給付金をもらうことができません。数百万円も損をすることになりますので注意してください。
また民間保険は入っておくと安心ですが、このような不安を消すのに全ての保険に入っているとお金がいくらあっても足りません。無駄な保険に入らず、お金をしっかり貯めていただければと思います。
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